第1条 (目的)

当法人は「一般社団法人 日本マルタ親善協会(以下、日本マルタ親善協会)」と称する。本規約は、日本マルタ親善協会の会員制度の運営等について必要な事項を定め、事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条 (資格)

当法人の主旨に賛同し、当法人の事業の円滑な実施に協力しようとする者を会員(以下、会員)とする。

第3条 (加入)

会員入会に当たっては、本規約を承認のうえ、別に定める入会申込書により当法人に申し込むものとする。
当法人は、入会申込時に届出た内容に基づき審査し、当法人が入会を不適当と判断した場合は入会申込を承認しないことがある。当法人は、個別の非承認に際し、その理由を示す必要がないものとする。

第4条 (会費)

入会時に、登録料千円を納める。ただし口座振替にすることで、登録料は免除することができる。
会費は、以下の金額をを納入するものとする。
(1) 特別会員:年額 十万円〜
(2) 法人会員:年額 三万円〜
(3) 個人会員:年額 三千円〜

第5条 (待遇)

会員は、当法人の定める会員特典を受けることができる。

第6条 (会員資格の有効期間)

会員資格の有効期間は、入会承認日の翌月1日から起算し、退会日の月末までとする。会員または当法人から特に申出がない限り、自動的に会員期限を更新し、会費を引落す。会員資格は、原則として、第三者に譲渡したり、使用させたり、担保権の設定等をしたりすることはできない。

第7条 (会員の退会)

会員が退会する際には、あらかじめ2ヶ月前に当法人に届け出るものとする。また、未払いの会費がある場合には、会員は、退会後も当法人に対する未払い分の支払いを免れない。また既に納入された寄付や会費、申し出の時点で引落処理後の払い戻しは原則行わない。

第8条 (会員資格の喪失)

当法人は、会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、当法人の会員資格を直ちに喪失することができる。この場合、既に納入された会費の払い戻しは行わない。
(1) 第7条に従い、会員から退会の申し出があった場合
(2) 第10条の禁止事項を行なった場合
(3) 会員が会費の支払、その他当法人に対する債務の不履行
(4) その他、当法人が不適当と認める相当の事由が発生した場合

第9条 (会員情報等の取扱い)

当法人は、当法人が保有する、会員が入会申込時に届出た会員に関する情報を厳正に管理し、本人又は団体に同意を得ずに当法人の活動以外の目的に利用しない。

第10条 (禁止事項)

会員は当法人による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 他の会員、第三者もしくは当法人に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
(4) 犯罪的行為もしくはまたはその恐れのある行為
(5) 当法人の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) その他、不適切と判断される行為。

第11条 (会員の遵守事項)

会員は、本規約に定める事項のほか、下記の事項を遵守するものとする。
(1) 当法人より提供される情報等を、不正に利用しない。
(2) 当法人の実施事業を通じて提供される情報等の知的財産権は、当法人または当該情報等の著作者であるか著作権を有する当法人以外の法人もしくは個人に帰属する。会員は当該情報の複製・販売等により、当該知的財産権を侵害してはならない。

第12条 (免責事項)

会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決する。当法人は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責任を負わないものとする。会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当法人に損害を与えた場合、当法人は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。

第13条 (準拠法・合意管轄)

本規約の成立・効力・履行および解釈は、日本国法が適用される。万が一、当法人と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議する。本契約に関する訴訟は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条 (その他)

会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、理事会で決定する。
附則 
1  本規約は、2020年1月31日より施行する。